橿原市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第2号) 本文
また、奈良市では「奈良市フードバンク事業」を展開し、ふるさと納税を活用して、生活困窮家庭に10キロのお米を配達したりしています。ふるさと納税の活用をすることで、財政面でいうと負担があまりかかりませんし、食料支援を受けたい世帯の皆様におかれましては、とても有効的な取組だと考えます。 また、地域の飲食店などにこども食堂事業の促進をすることはいかがでしょうか。
また、奈良市では「奈良市フードバンク事業」を展開し、ふるさと納税を活用して、生活困窮家庭に10キロのお米を配達したりしています。ふるさと納税の活用をすることで、財政面でいうと負担があまりかかりませんし、食料支援を受けたい世帯の皆様におかれましては、とても有効的な取組だと考えます。 また、地域の飲食店などにこども食堂事業の促進をすることはいかがでしょうか。
こうした理由から、今年度につきましてはフードバンク事業を活用いたしまして、社会的・経済的影響を受けやすい独り親家庭や子育てをされております生活困窮家庭等に年3回生理用品を配布する予定でございます。 また、奈良市社会福祉協議会及びくらしとしごとサポートセンターにも協力を得まして、生活や仕事に困窮されている方などからの相談や就労の支援に併せまして、生理用品の無償配布を行ってまいる予定でございます。
子供服を集めて、コロナの影響を受けている生活困窮家庭、また併せて独り親家庭、こうした家庭にこうした古着の子供服を提供していく、こうした点については市としても取組を進めていくべきではないかと考えますが、市長のお考え方をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。 ○副議長(山本憲宥君) 市長。
2つ目は、コロナ禍において影響を大きく受けております独り親家庭、子育てをしている生活困窮家庭の方々に対して食品の提供をする奈良市フードバンク事業が昨年度から始まっておりますけれども、こういった奈良市フードバンク事業をはじめ、生活困窮世帯への子育て支援の取組についてお聞かせください。 続きまして、市営住宅の現状と課題について、都市整備部長にお伺いをいたします。
このほかにも、子ども医療費の窓口払いの軽減や病児保育の充実、生活困窮家庭を支援するフードバンク事業や民間事業者と連携した買物難民対策の移動販売など、買物支援サービスなどにも力を入れてきたところでございます。 続きまして、アフターコロナを見据えた将来に向けた取組についてということであります。
〔市長 並河 健 登壇〕 ◎市長(並河健) ただいまの荻原議員の御質問につきまして、私からは二番目の御質問のうち、子ども総合支援条例の制定に係る部分についてと四番目の災害廃棄物処理について、五番目の生活困窮者自立支援について、そして六番目の色覚障害のある方々に配慮した色使いについてを答弁させていただきまして、一番最初の国民健康保険減免制度については、くらし文化部長から、二番目の御質問のうち生活困窮家庭等
この制度では、生活困窮家庭、生活保護家庭、就学援助受給家庭に対してさまざまな支援メニューを総合的に行うこと、このことを自治体に求めており、その中でも貧困の連鎖を断ち切るため学習支援を行うことがメニューに組み込まれております。いわゆる無料塾、自治体が学習支援事業を実施すると、それにかかる費用の2分の1を国が補助をするという仕組みになっております。
4、生活困窮者自立支援法に基づき、福祉事務所設置自治体が行うことができる事業で、任意事業として位置付けられている就労準備支援事業、就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する、家計相談支援事業、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせんなど及び生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業そのほか、生活困窮者の自立の促進に必要な事業について、実施は検討されておりますでしょうか
一つは就労に必要な訓練を有期で実施、また一つはホームレスらに宿泊場所や衣食を提供、一つは家計に関して相談指導、貸し付けのあっせんなど、また一つは生活困窮家庭の子どもに学習支援、また一つはその他困窮者の自立に必要な事業などがあります。 全国的に任意の事業を実施する自治体としない自治体に格差が生まれていると言われております。
その中で、貧困の連鎖の防止の中で学習等支援、生活困窮家庭の子供に対する学習支援や保護者への進学助言も実施をするという枠の中に入っております。これが今までなかった点やと思います。進学助言までするというのは私は大切な取り組みだと思います。
生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業に対して、今後どのように考えていくのかと問われたのに対し、職員の配置については、過日担当課から要望があったが、課の配置は今のところ考えていない。ただ、相談員として採用された方に加えて、職員の配置、係の設置ということは考えていきたい。
福祉事務所設置自治体は、就労に必要な訓練を日常生活自立、社会自立段階から有期で実施する就労準備支援事業、住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う一時生活支援事業、家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸し付けのあっせん等を行う家計相談支援事業、生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業となっております。
今回の条例改正案は、市内の在住者、生活困窮家庭への給付金実質削減であり、保護基準が、ことし8月から切り下げられ、さらに来年4月、2度目の保護基準の切り下げが予定されているなか、厳しい生活実態に追い込まれる家庭がふえていくと思います。よって、実態が伴っていないと考えられ、また2つの基金が一般財源化され、地域福祉に使うと説明されましたが、まだまだ不十分なところがあると考えられます。
本案は、生活困窮家庭に対しまして生活維持のための資金等を給付するため設置している香芝市福祉厚生基金条例及び高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して過ごせる在宅福祉、施設福祉等の事業の円滑な推進を図るため設置している香芝市高齢者福祉基金条例を廃止統合し、香芝市地域福祉計画に基づく福祉事業のさらなる推進を図ることを目的に本条例を制定するものです。
続きまして、議第7号香芝市福祉厚生基金条例の一部を改正することについてでございますが、本条例は市内の生活困窮家庭に対し、支援の必要のある場合に限り資金を給付するものでありますが、今回医療費、生活諸物価等の値上がりにより昭和58年に改正されて以来、今日まで据え置きになっておりました給付金を「3万円」から「5万円」に改正したいのであります。